人気ブログランキング | 話題のタグを見る

梅雨は明けたか、まだだろか

 ようやく暑い。
と思っても、がつんとした青空ではなく、愛想の悪いコンビニのレジくらいの中途半端さだ。
どうせだったら、きちんと晴れろ。

 それでも、一晩で汗を吸って重くなったシーツやらTシャツやらを洗濯して干したら、海に行きたくなった。
 そして、昼間からビールを飲み喰らうのだ。うひひ。じりじりと紫外線を浴びて、さらに自分の健康を破壊するのだ。夏の海辺に咲く色とりどりの花を眺めながら(咲いた花ばかりでなく、長雨に腐った芋も転がっていますが)、脳みそもじりじりと沸騰させたらいいじゃない。
 吹き出る汗に、水分補給は冷えたビールで。
 わーい。

 寝付きの悪い夜に見た夢は、民訴の答案検討地獄。えんえんと、そう、えんえんと責め続けられる真夏の夜の夢。民訴から、民法へと飛び火して、炎々と燃え続ける地獄の責め苦。
 夜明けのカラスのモーニングコールに、今日だけは感謝。

 こないだ話した人は、歴史が好きだからとのたまった。
いや、君が好きなのは歴史じゃなくて、歴史小説と戦国無双でしょ。
そう突っ込んだんだが、きょとんとされた。
 願わくば、わが答案を読んだ先生方も同じ思いを抱くことがないように。

 さて。

 海にでも行ってきます。

 歴史小説でも持って。

# by hatezonaki | 2006-07-29 11:23 | 日常  

希望を失うことはたやすい

 自分は一人だと思うとき、希望を失うことはたやすい。

 一人と感じる時でも、希望を持ち続けることができるか。

 

 
 夏の夜の宴はあっという間。

# by hatezonaki | 2006-07-27 01:15 | 日常  

名誉とは何か

 名誉とは何だ!?それは言葉だ!言葉とは何だ!?それは空気だ!空気とは何だ!?それは無だ!!

 名誉とは畢竟、無に過ぎないと、揶揄した作家に異を唱えるつもりはないのだけれど。


 問いを正確にたてるのなら、私にとっての名誉とは何を意味するのか。

 何に対する名誉なのか。何から誉れある名と讃えられることか。

 兵士の名誉と、市民の名誉は違う。
名誉は、職業や帰属集団の価値体系で当然に異なる。

 では、集団を離れた一個の個人にとっての名誉とはなんなのか。
そもそも、人間が社会的存在であることを前提にしたとき、例えば父親でありかつ兵隊であるといったように、当然に複数併せ持つことになる社会的位置(地位)を捨象した個人は存在するのか。

 ここで、私は、自己とは何かという問いに再面するのだ。

 私にとっての名誉とは何を意味するのか、という問いは、言い換えるならば、自己を自己たらしめうる価値は何かという問いに他ならない。
 しかし、そもそも、自己とはなんなのだ?
わたしがわたしである、ということはなぜ可能なのだ?

 結局、まさにそれは語り得ないことであって沈黙せねばならないことなのか。

 とすると、自己とは、結局行為のうちに見出し続けるしかないのだろうか。

 しかし、一方で、行為に先立つ志向があるのも事実ではないか。



 何で、司法試験終わっちゃうんだろうなあ・・・。

 十月の掲示に俺の名がなかったとしても、そこで終わりにするよう思い切る自信がない。
変な言い方だな。
 だから、つまりは、もう一度受験したい。と、思っている。かなり。
俺はどう生きたいのか、ということだから。

 でも、今の状態で続ける自信もない。置かれた状況に疲れた。飽きた。倦んだ。

 そういうことで、色々と環境を変化させようと思う。

 それが今の結論。暫定的にですが。

 再受験とそこでの現実的な合格可能性を考慮した環境設定。かな。
どうなんだろうかねえ。ほんと。

 何で、司法試験終わっちゃうんだろうねえ・・・。

# by hatezonaki | 2006-07-25 23:50 | 司法試験  

二日目

 初日終了後、家に帰っても何もできそうにないので、予備校自習室に寄って二時間半ほど刑法と民訴を確認する。
 二日目、家をでる時、今日を乗り切ればと思った。会場の廊下に座って、ゆっくり呼吸をしながら、ここまでようやく来れましたと感謝した。

《刑法》
☆初日の挽回をすべく刑法は確実に良い評価を取りたいと思った。しかし、この気負いが響いた。事務処理量が多い問題は淡々とこなさないとかえって墓穴を掘る。
 一問目、うーっむ、間接正犯だけだよな。乙の処理、事情の具体的処理、うむむ。二問目、うわっ、カード詐欺だよ、択一での苦手感が蘇る、しかし、事案はそう複雑ではないな、色々な事情を構成要件にきちんと当てはめられるかの処理かな。一問目の答案構成に時間がかかり、二問目の構成は非情に雑になった・・・。

☆第一問
Ⅰ.甲
 一.199、間接正犯?
 二.間接正犯の可否、要件①正犯意思②道具性。
   →過失犯を利用した間接正犯の可否→肯定。①、②あり。
 三.実行行為
   1. 間接正犯の実行行為時期→個別説→本問A投薬∵過失ゆえ甲の時点ではない。
   2. 実行の着手→不能か未遂か→折衷説→乙介在、肯定
 四.結果発生→因果関係の有無
   1.因果関係→折衷説
   2.あてはめ、乙介在及びA過失、肯定
 五.結論、構成要件該当、199。→なお、後述乙と205の共同正犯成立、199に吸収。
Ⅱ.乙
 一.205間接正犯の共同正犯?204の共謀。
 二.204構成要件客観面該当∵前述
 三.204の故意肯定∵甲のだまし、しかし、204の共謀。 
 四.死亡の結果→結果的加重犯、相当因果説→肯定。
 五.205間接正犯の共同正犯。

☆一問目を書き終えた時点で残り30分。片方の問題に気合入れすぎという、一番やってはいけない危険を犯してしまった。しかも、二問目の構成は未だぐだぐだ。焦る。一問目の内容は確かこんな構成だったと思うのだが、これ以上は俺には無理。過失の当てはめも石丸先生に教わった通りにきちんとしたし。ただ、乙との共犯の処理には問題のこるかもしれない。しかし、甲の処理の中で乙の介在・Aの利用にスジを通したかったので(そちらをきちんと処理できれば評価はされると考えたので)、止むを得ず。

☆第二問
Ⅰ.甲
 一.246Ⅰ未遂→構成要件、錯誤による処分なし、着手のみ。
 二.159Ⅰ・161既遂。
 三.牽連犯
Ⅱ.乙
 一.246Ⅰ未遂、62Ⅰ
 二.247
 三.対A、246Ⅱ既遂
 四.併合罪

☆はい、めたくたになりました。甲はまだよかろう、しかしね、書き方が・・・。最初246既遂で書き始めて、後から未遂って書き入れてるし。偽造なんて、成立するって言い切ってから、構成要件に当てはめてるもんよ。。。。最悪だ。乙もね、246Ⅰ未遂幇助はありか?ありにしても、247とは併合なのか?ちなみに、乙の161は落としてる。乙の処理は全般に荒い、構成要件への当てはめで問題事情を処理しているものの舌足らずなはず。形式面が悪すぎて(訂正も多い)、無能の推定が働く。ふう。


《民訴》
☆苦手な科目だ、ウソはいかんぞ、ウソは。原則から、原則から。一行は趣旨をがっつり書いて、分からないところは無理するな・・・・。一問目、はぁ?こりゃ、みんなあんま出来ないんじゃないか?処分権主義からしっかり書いていこう。二問目、えー、わかんね。抗弁、否認、当事者能力、信義側???うーむ、俺は一年何を勉強していたのか、民訴の具体的手続がちっとも理解されてないじゃないか、あほちん。。。。

☆第二問
Ⅰ.1について
 一.(1)について
   1.無効の主張→抗弁か、否認か。
   2.定義、区別の基準、法律要件分類説。
   3.本問あてはめ。
   4.結論、抗弁。
 二.(2)について
   1.第二回期日、当事者能力を欠く主張
   2.定義、趣旨、訴訟要件、趣旨、効果→却下?
   3.しかし、Y=Z、代表権あり→趣旨より補正命令
Ⅱ.2について
 一.当事者能力欠いて却下、再び取り下げ?
 二.Zの目的→訴訟結果潜脱、訴訟遅延
 三.信義側の具体化たる矛盾挙動禁止→主張排斥、求釈明で確定、続行。

☆はい、やりました。小問一の(1)前半の主張、(2)、決定です。どうやら権利自白とかそういう概念を知らなかったらしいです、私は。何年勉強したのかしら。うんこ。なんでしょ。もはや、言うことなし。

☆第一問
Ⅰ.趣旨
 一.訴えは訴状の提出から→書面、必要的記載事項の要求
     訴え自由∵処分権主義→書面、記載による確定の必要性
 二.→処分権主義の機能三つから、当事者、裁判所、訴訟手続上の確定の必要
     →すなわち、具体例。
 三.まとめ、処分権主義の下で訴え自由から処分権主義機能没却避けるための明確性
Ⅱ.訴状却下の裁判
 一.原則、補正。
 二.瑕疵軽微→命令却下、定義、効果(即時抗告、期間経過で確定)
 三.例外、瑕疵重大→判決却下、定義、効果(控訴、期間経過で既判力あり)

☆前半はすごくねちこく書いた。でも一ページ半。後半はよく分からないから、うそは抜きにしてわかることだけ書いた。それでも三ページは埋まらなかった。自分の民訴の理解ケン欠を強く強く感じた。


《刑訴》
☆最後だ。落ち着け。最後だ。落ち着け。一問目、???これ、何が違法なの?これが適法じゃなかったらどうやって現場の人間は捜査するんだ?300メートルと押さえつけくらいだろ?うーむ、他に何かあるに違いない・・・・。二問目、「取り調べることができるか」???証拠とすることができるか、ではないんだよな、どういうことだ?取り調べることはできるだろ、調べないでどうやって証拠能力の有無を見分けるのだ??でも、問題文は証拠能力、何か前提となる条文があるのだろうか、何が隠されてるのだろうか????

☆第二問
Ⅰ.証拠調べして、証拠として採用するには証拠能力必要。証拠能力あるか?
 一.証拠能力要件、法律的関連性、供述証拠、伝聞法則、趣旨、伝聞例外
 二.実況見分調書→321条3項
 三.内容部分、二重伝聞の許容性、伝聞例外でOK
  1.①→作成者の記載、前述321条3項のみ
  2.③→目撃者証言供述→321条1項3号も必要、要件。
  3.②→指示、非伝聞の可能性∵要証事実との相関性、場合わけ
      →目撃者の指した部分の記述、非伝聞、前述321条3項のみ。
      →目撃者の記憶の説明、伝聞、前述321条1項3号も必要。 
Ⅱ.以上、それぞれ満たせば能力あって、取調べ可能。

☆問題文の些細な文言に拘泥しすぎて、知らない条文があるのかと探した。証拠調手続の具体的な進行を理解していないから。時間を無駄にしすぎた。落ち着け、落ち着けといいながら、舞い上がっていた。淡々と書けば時間的に何の問題もなかろうに。最後の科目の恐ろしさ。

☆第一問
Ⅰ.一.適法な捜索差押の執行
     →現場から逃げた被処分者以外を押さえつけて差押の適法性? 
   二.現場に偶然居合わせたものの身体の捜索の可否→原則不可→例外許容→本問OK
   三.捜索差押令状執行における有形力行使→条件付許容→本問OK
   四.としても、逃げてるから、捜索差押対象場所以外での令状に基づく執行の可否?
     →原則不可→例外OK(要件は適当)→→本問OK
Ⅱ.結論、適法。

☆刑法二問目のごとく、ぐだぐだな書き方になった。時間がのう・・・・。覚せい剤袋の差押については時間の関係もあり触れなかったが、一言は書くべきだったのだろうな。論じる順番も書き始めてから、これでいいのかと迷った。
 刑訴でこのように失敗して(民訴の大ちょんぼはこの時点では気付かなかった)、書き上げた時に全然爽快感がなかった。気持ち悪さが残った。

 

 そういう感じで、以上です。。。。 
      

# by hatezonaki | 2006-07-21 01:04 | 司法試験  

一日目の2

《民法》
☆一問目、うーんそんなに書きづらそうではないけど、動産か、一問目の小問2??。二問目、うわーめんどくさい。たくさんあるから、順序を流れ付けないと。二問目書いてから次に行こう。

☆第二問
Ⅰ小問1
 一1.他人物賃貸認定、賃貸借契約のCへの帰属主張。
   2.登記の外観より、94条2項類推適用。→要件定立→満たさない時
   3.110条適用→無権代理と他人物賃貸の類似、761条の意味、基本代理権→
     夫婦の財産的独立より不可
   4.110条の趣旨類推適用→要件定立→夫婦の日常家事範囲内にはないのが普通。
   5.賃借契約帰属無効なら、不動産賃借権時効取得。
   6.それも無理なら、善意占有者の必要費・有益費による留置権。
Ⅱ小問2
 一その1 他人物賃貸追認116条類推適用→拒絶無効確定→相続、地位併存→信義則
 二その2 敷金NG明渡し時発生→不法行為→他人物賃貸債務不履行、競合→
       前者二つの留置権

☆110は適用でなく類推適用だったな。 順番としては94条2項が後だろ。書き方がかなりぐだぐだになってしまった。印象が悪そうだ。地位併存を書く必要はないんじゃないかと書いてから思ったのだが、そのまま強引につなげてしまった。時間に負けた、己の弱さに負けた。

☆第一問
Ⅰ小問1
 一 の1
  1.取消後の第三者
  2. ①復帰的物権変動による対抗の処理
  3. ②94条2項類推適用の処理
  4. →一長一短、前者の方が主観的要件を原則問わない点で取引安全に資する。
 二 の2
  1.他人物売買→履行不能→解除
  2.300万、利息、損害
Ⅱ小問2  
 一 取消前の第三者→96条3項、定義、該当
 二 対抗要件(保護要件)の具備の要否で二つ→取引の安全から優劣判断
  
☆えー、即時取得がきれいに消えてました。がっくり。取引の安全を連発したのに、動産の対抗要件には占有改定もあること忘れてを考慮に示せなかった。取消前の第三者は即時取得がでてこずに、法律構成が二つできないので要件面でごまかした…。


《商法》
☆うーん、二問目、難しいな、見せ手形か交付けん欠か、一問目、機関の責任かみんな普通に書けそうだ。条文引ききれるかな。

☆第二問
一. 形式麺。押捺印のみ。
二. 交付けん欠→交付契約説→権利外観でOK
三. 不当補充10条→登記調査の要否→不要、悪意なし。
四. 請求可能。

☆裏書の連続での架空人、支店長記名を書いてない。なんだかな、どうして見落とすかな。見せ手形と交付けん欠で考えすぎて、抜けすぎだな、丁寧さがない。 
 
☆第一問
Ⅰ小問1
 1.取役B・C→709否定∵間接損害
      →429趣旨、要件、対象→名目取締役→肯定
     →423→原則会社、趣旨から847、株主請求、訴え→肯定
 2.代取D→709,429経営判断の許容性,423肯定
 3.監査E→429、423肯定
Ⅱ小問2
 1.D→直接の事前差し止め、株主総会開催請求での解任
 2.E→取締役会招集請求、出席、差止め

☆条文引ききらなかったなあ、ぐだぐだな感じは否定できない。葉玉に書いてあったことはだいたいそのまま書いたんだが。非上程事項は抜かしたな。あ、重要な財産はもちろん書いてる。



 これだけ書いてるだけで、嫌になったきた…。
後半が雑な感じなのはそのせいです。うんざりしてまいりましたよ。二日目はまた。

# by hatezonaki | 2006-07-19 13:37 | 司法試験